ホーム » サービス » 建築設備検査報告
建築基準法で定める一定用途や規模に該当する建築物の所有者並びに管理者は、年1回以上の周期で該当する建築物の非常用照明設備や排煙設備、換気設備や給排水設備と言った建築設備の状態を検査して特定行政庁に報告する義務が御座います。
この「建築設備定期検査」は基準法第12条3項に規定されており、怠ると100万円以下の罰金の処罰を受けるだけでなく、場合によっては使用停止命令が下される事も有り、甘く考えて放置すると想定外の結果を招きかねません。
これは行政庁が所有者に対し意地悪して居る訳ではありません。
建物利用者が災害等の有事の際に守られるばかりではなく、所有者の管理責任を公的に証明する事にも繋がりますので、双方向でのリスクヘッジと言っても過言ではありません。
さて、この検査誰に頼めるのでしょうか?
消防点検ならば、消防設備士や点検資格者ですよね。
同様に非常照明設備や排煙設備、給排水設備に於いては「建築設備検査員」と言う国家資格者がおります。設備知識の豊富な建築士でも問題御座いません。
さて、どの様な建物に検査が必要なのでしょうか?
それは、公共性の高い建築物、不特定多数の人が利用する建築物、高齢者等が利用する建築物です。
所有者(管理者)は有資格者に検査をさせ、結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。
建築設備検査員は勿論の事、チームビーエムには一級建築士、二級建築士といった建築物を総合的に尚且つ建築設備を専門的に検査出来る知識と経験を携えるメンバーが多数在籍しております。
非常照明設備や蓄電設備、排煙設備に給排水設備、換気設備等様々な建築設備に於いて、現場での経験があってこその資格保有者であり予知検査報告と言えます。
是非とも、経験豊富なチームビーエムにお任せください。