特定建築物調査報告

特定建築物調査報告

特定建築物定期調査は、建築基準法第12条により定められている調査・検査です(12条点検とも呼ばれます。)

建築基準法第12条では、調査対象となる特定建築物の敷地・構造・設備を定期的に調査し、特定行政庁へ報告することを建築物の所有者または管理者に義務づけています。

特定建築物調査

特定建築物定期調査は、以下の専門技術の有資格者のみが行える調査です。

・特定建築物調査員

・一級建築士

・二級建築士

特定建築物の所有者や管理者は、有資格者に調査をさせる結果を特定行政庁へ報告する必要があります。自社に有資格者がいればその方が調査してもよいです。外部の有資格者および専門業者等に調査を委託しても構いません。



大切なことは維持保全し建物の安全性とライフサイクルを最適化する事で永年運営して行くことであり、未来に価値を繋いで行く事です。

消防設備、防火設備、建築設備、昇降設備、発電設備、蓄電設備これらは機能上、法規上で防災と密接に絡み合っています。給排水設備に関しても防災の一環を賄います。

全てが安全・安心・健康に関わる設備ですから切り離す事は出来ません。

 

特定建築物調査

チームビーエムは各設備のプロが互いの知識や技術を持ち寄り、クライアントのファシリティータイプや利用状況に合わせマトリックスでチーム形成し最善の未来に尽力させて頂いております。

①青図のCAD化や文章情報の管理

②調査報告→修繕→維持管理→情報分析

③レスポンシブな対応力

①〜③を一元化できる総合的な解決力の提供こそ安全や安心と言う資産をお守りする我々の使命です。