消防設備点検報告

消防設備点検報告

消防法17条3の3に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。

消防法施行令別表第一
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/pdf/03-1-2.pdf

総務省消防庁ホームページ(法令関連)
https://www.fdma.go.jp/laws/

消防防火点検設備

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消防設備点検報告
消火設備

また、収容人員が30人以上 の建物で特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)や階段が一つのもの、病院や映画館と言った特定防火対象物で収容人数が300名以上のものに対し、1年に1回行う防火対象物定期点検報告なども消防設備点検と併せて行う事も可能です。

 

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消防法〔消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外〕

第十七条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕

消防設備点検

第十七条の三の三
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令〕

第十七条の四
消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

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消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

消防設備点検報告
消防設備点検

〔消防設備士〕

第十七条の五
消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。

  • 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等
  • 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等

第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

  • 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合も含む。)
    又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  • 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた