ホーム » サービス » 貯水槽清掃・水質検査
水道法では、貯水槽の有効容量の合計が10tを超える 給水設備を「簡易専用水道」と定義しています。「簡易専用水道」の設置者には法律上、年に1回以上の貯水槽清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。
10t以上というと分譲マンションやオフィスビルが該当します。また、賃貸の場合は殆どの場合は10t未満ですが、有効容量の合計が10tを超えない場合でも「簡易専用水道」に準じた貯水槽清掃・水質検査の管理をしなければなりません。
法定検査を実施しなかった場合には、100万円以下の罰金が課せられます。(水道法54条、第8号)
この罰金は管理会社、施設責任者またはオーナー様に課せられます。
水道法第54条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
※8 第34条の2第2項の規定に違反した者
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道法施行規則第56条により、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により1年に1回以上(水道法施行規則第55条)の検査を受ける義務があります。
貯水槽設置者の自主管理に期待することだけでは不足とされる規模の貯水槽(簡易専用水道)には関係法令により定期点検が義務付けられています。
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